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旅行業約款・条件書

旅行業条件書

ご旅行をお申し込みいただく前に、本条件書を必ずお読みください。
海外募集型企画旅行取引条件説明書面
本条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

◆1.募集型企画旅行契約

(1)
この旅行は、株式会社ウェブトラベル(以下「当社」という)が企画・募集し実施する企画旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。又、契約の内容・条件は、募集広告の各コースごとに記載されている条件のほか、本旅行条件書、最終日程表及び当社の「旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)」(以下「募集型企画旅行約款」という)によります。
(2)
当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他のサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。

◆2.旅行の申込み方法

(1)
当社所定の申込書に所定の事項を記入し、おひとりにつき下記のお申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれの一部として取り扱います。
旅行代金 15万円未満 15万円以上30万円未満 30万円以上
申込金 2万円以上 3万円以上 5万円以上
但し、別途募集広告に申込金の記載がある場合はその定めるところによります。
(2)
当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受付けることがあります。この場合、予約の申込時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込金が提出されない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。
(3)
申込書と申込金の提出があったときは、旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
(4)
申込金は、旅行代金の一部として繰り入れます。又、お客様の任意による解除のときは、所定の取消料の一部として取り扱い、所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、所定の違約料の一部として取り扱います。
(5)
お申込みの時点において、満室、満席その他の理由で旅行契約の締結が直ちにできない場合、当社はその旨説明し、お客様の承諾を得て、お客様が「取消待ち」状態でお待ちいただける期限を確認し、予約可能に向けて努力することがあります。(以下「取消待ち登録」といいます。)その際、「申込書」の提出及び申込金と同額を「預り金」として申し受けます。当社は予約が完了した場合速やかにその旨を通知します。この時点で契約の成立となり、「預り金」を「申込金」として取り扱います。ただし、当社がその予約可能通知の前にお客様から「取消待ち登録」の解除の申出があった場合、又はお待ち頂ける期限までに結果として予約が不可能な場合は当社は「預り金」を全額払戻します。なお、「取消待ち登録」は予約の完了を保証するものではありません。
(6)
申込書等にお客様のローマ字氏名を記入する際は、今回の旅行に使用する旅券に記載されているとおりにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、当社は、お客様の交替の場合に準じて、第11項のお客様の交替手数料をいただきます。なお、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には所定の取消料をいただきます。

◆3.申込条件

(1)
15歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同行を条件とします。(但し一部のコースを除きます。)15歳以上20歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同意書が必要です。
(2)
参加にあたって特別の条件を定めた旅行については、ご参加の方が性別、年齢、資格、技能、その他の条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合があります。
(3)
当社は、書面による特約をもって、申込金の支払を受けることなく契約の申込を受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、契約書面に記載します。
(4)
身体に障害をお持ちの方、血圧異常、心臓病等現在健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用者の方等、特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。 なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。現在健康を害している方、妊娠中の方は医師の診断書を提出していただく場合があります。いずれの場合も現地事情や運送・宿泊機関等の状況により、お申込みをお断りさせていただくか、介助者・同伴者の同行などを条件とする場合があります。なお、ご参加の場合にはコースの一部内容を変更させていただく場合があります。
(5)
お客様の都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件(手配旅行契約等)でお受けすることがあります。
(6)
他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するときはお申込みをお断りすることがあります。
(7)
その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。

◆4.契約の成立と契約書面・確定書面の交付

(1)
旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込書、申込金を受領した時に成立するものとします。
(2)
当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」という)をお客様にお渡します。
(3)
契約書面で、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称が記載できない場合には、これらの確定状況を記載した書面(最終日程表)(以下「確定書面」という)を旅行開始日の前日までに交付いたします。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当る日以降に旅行契約の申込みがなされた場合は、旅行開始日当日に確定書面を交付する場合があります。また、交付期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。

◆5.旅行代金のお支払い

旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合や催行可否を待つ必要がある場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。

◆6.渡航手続

(1)
現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得、予防接種証明書などの渡航手続は、お客様の責任で行っていただきます。但し、当社では所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部代行を行う場合があります。この場合、当社らはお客様のご自身に起因する事由により、旅券・査証の取得、関係国への出入国が許可されなかったとしてもその責任は負いません。なお、当社以外の旅行業者に渡航手続を依頼された場合は、当該渡航手続の業務にかかる契約の当事者は当該取扱旅行業者となります。
(2)
日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問合せください。

◆7.旅行代金に含まれているもの

募集広告に明示された以下のものが含まれます。


(1)
航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金(原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります。以下同様とします。)を含みません。)。別途募集広告内でファーストクラス席、ビジネスクラス席利用と明示されていない場合はエコノミークラス、鉄道は普通席を利用します。
(2)
送迎バス等の料金(空港、駅、埠頭と宿泊場所間)。但し、旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。
(3)
観光の料金(バス料金、ガイド料金、入場料金)
(4)
宿泊の料金、税、サービス料金
(5)
お1人につきスーツケース等1個の受託手荷物運搬料金。(お1人20㎏以内が原則ですが、クラス、方面によって異なりますので、詳しくは係員におたずねください。)手荷物の運送は当該運輸機関が行い、当社が運輸機関に運送委託手続を代行するものです。
(6)
添乗員が同行するコースの添乗員経費

上記諸費用は、お客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払戻しはいたしません。


◆8.旅行代金に含まれていないもの

第7項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。


(1)
超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)
(2)
クリーニング代、電報・電話料、ホテルのボーイ・メイド、及び一部の空港・駅・ 港でのポーターに対する心付、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
(3)
傷害・疾病に関する医療費
(4)
渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・旅券証紙代、査証料、予防接種料金、渡航手続代行料金等)
(5)
希望者のみが参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
(6)
日本国内のご自宅と集合地・解散地間の交通費、宿泊費等
(7)
空港施設使用料、空港税・出国税等(以下空港税等)運送機関が政府その他の公的機関に代わって収受しているもの。但し、空港税等を含んでいることを表記されているコースを除きます。空港税等についてはコースにより旅行代金とは別に日本にてお支払いいただく場合と、現地でお支払いいただく場合があります。
(8)
運送機関の課す付加運賃・料金

◆9.旅行内容の変更

当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」という)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

◆10.旅行代金の変更

(1)
当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が、第25項の基準期日以降に著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当る日より前にお客様にその旨を通知します。
(2)
本項(1)の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。既に旅行代金のお支払後であった場合は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。
(3)
第9項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金を変更することがあります。
(4)
当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず該当利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更します。

◆11.お客様の交替

お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する実費および手数料として1万円をいただきます。また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することになります。

◆12.お客様による旅行契約の解除・払戻し(旅行開始前)

(1)
お客様は、いつでも第16項に定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。なお、旅行契約の取消日とは、お客様が当社らのそれぞれの営業日、営業時間内に取消をする旨をお申し出いただいた時を基準とします。
(2)

お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。


イ. 契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第22項の表の左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。

ロ. 第10項(1)に基づいて旅行代金が増額されたとき。

ハ. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

ニ. 当社が、お客様に対し第4項(3)で定めた期日までに、確定書面をお渡ししなかったとき。

ホ. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。

(3)
当社は、本項(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(2)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を解除日の翌日から起算して7日以内に払戻いたします。
(4)
お客様の都合で旅行開始日及びコース変更される場合は、お客様が当初の旅行契約を解除し、新たに旅行契約を締結していただくことになります。この場合当社は第16項(1)の旅行契約の解除日に基づく取消料を申し受けます。

◆13.お客様による旅行契約の解除・払戻し(旅行開始後)

(1)
お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
(2)
お客様の責に帰さない事由により確定書面に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分から、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払戻しいたします。

◆14.当社による旅行契約の解除(旅行開始前)

(1)
お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は当該期日の翌日に旅行契約を解除することがあります。この場合、第16項に定める解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(2)

当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。


イ. お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。

ロ. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき。

ハ. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が認めるとき。

ニ. お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。

ホ. お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、23日目(第16項に規定するピーク時に旅行を開始するものについては、33日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知します。

ヘ. スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって、契約の締結の際に明示した条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。

ト. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。


◆15.当社による旅行契約の解除・払戻し(旅行開始後)

(1)

当社はつぎに掲げる場合において、旅行契約を解除することがあります。


イ. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと当社が認めるとき。

ロ. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。

ハ. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。

(2)
本項(1)により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。
(3)
本項(1)イ.ハ.により、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて出発地に戻るための必要な手配をいたします。この場合に要する費用の一切はお客様のご負担となります。
(4)
集合時刻を過ぎても集合場所にお越しにならない場合、旅行契約を解除することがあります。この場合権利放棄とみなし払い戻しはできません。

◆16.取消料

(1)

旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対して、おひとりにつき下記の料率の取消料をお支払いいただきます。(但し、募集広告に取消料を明示した場合はそれによります)。


イ. 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用するコース並びに本邦外を出発地及び到着地とするコース(貸切航空機を利用するコースを除きます。)

(a) 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日以降に解除するとき((b)から(d)までに掲げる場合を除く。)…旅行代金の10%以内

(b) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合((c)及び(d)に掲げる場合を除く。)…旅行代金の20%以内

(c) 旅行開始日の前々日以降に解除する場合((d)に掲げる場合を除く。)…旅行代金の50%以内

(d) 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合。…旅行代金の100%以内

ロ. 貸切航空機を利用するコース

(a) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合((b)から(d)までに掲げる場合を除く。)…旅行代金の20%以内

(b) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合((c)及び(d)に掲げる場合を除く。)…旅行代金の50%以内

(c) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合((d)に掲げる場合を除く。)…旅行代金の80%以内

(d) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合。…旅行代金の100%以内

ハ. 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する旅行契約の場合は、当該船舶に係る取消料の規定によります。

(2)
当社の責任とならない各種ローンの取扱い上の事由に基づき取消になる場合も本項の取消料をお支払いいただきます。
(3)
お取消時すでに渡航手続を開始又は終了している場合には、本項の取消料の他に渡航手続所要実費および渡航手続代行料金を申し受けます。一定の事由により、取消しを余儀なくされた場合に取消料及び渡航手続費用相当額が支払われる保険があります。詳しくはおたずね下さい。

◆17.旅程管理

当社は、お客様に対して次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。ただし、当社がお客様とこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。


(1)
お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、契約内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2)
本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

◆18.添乗員等

(1)
当社は、旅行の内容により添乗員その他の者(以下「添乗員等」という)を同行させ、第16項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
(2)
添乗員等の同行の有無は、募集広告に明示してあります。添乗員等が同行しない場合には、現地において当社に代って手配を代行させるもの(以下「手配代行者」という)により本項(1)の業務を行わせ、その者の名称及び連絡先は確定書面に明示いたします。
(3)
お客様は、旅行開始から旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従っていただきます。お客様が添乗員等の指示に従わず、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっても、そのお客様の以後の旅行契約を解除することがあります。
(4)
添乗員等の業務は、原則として8時から20時までとします。

◆19.お客様に対する責任

(1)
当社は旅行契約の履行にあたって、当社が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)
お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他(伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮等)の当社の関与し得ない事由により損害を被られたときは、本項 (1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3)
お荷物の損害については本項(1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して 21日以内に当社に対して通知があったときに限り、一人15万円を限度(当社の故意又は重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします。

◆20.お客様の責任

(1)
お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2)
お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)
お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

◆21.特別補償

(1)
当社は、第19項(1)に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社の募集型企画旅行約款別紙の特別補償規程で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、
死亡補償金として2500万円、入院見舞金として入院日数により4万円~40万円、
通院見舞金として通院日数により2万円~10万円を支払います。
携行品にかかる損害補償金は、旅行者一名につき15万円をもって限度とします。
ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。
(2)
当社が、募集型企画旅行契約約款第27条第1項の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(3)
お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。
(4)
当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途旅行代金を収受して当社が実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる旅行契約の一部として取扱います。
(5)
ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。

◆22.旅程保証

(1)
当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サ ービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。

イ. 次に掲げる事由による変更
イ)天災地変、(ロ)戦乱、(ハ)暴動、(ニ)官公署の命令、(ホ)運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、(ヘ)当初の運行計画によらない運送サービスの提供、(ト)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置

ロ.第12項から第15項の規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更

(2)
当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様おひとりに対して一旅行につき旅行代金に15%を乗じた額を限度とします。また、お客様おひとりに対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
(3)
当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払に替え、これと同等又はそれ以上の価値のある物品又は旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
【変 更 補 償 金】
変更補償金の支払が必要となる変更 1件あたりの率(%)ツꀀ
旅行開始前 旅行開始後

1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更

1.5 3.0

2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更

1.0 2.0

3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び施設のそれを下回った場合に限ります。)

1.0 2.0

4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更

1.0 2.0

5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更

1.0 2.0

6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更

1.0 2.0

7.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更

1.0 2.0

8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更

1.0 2.0

9.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更

2.5 5.0

注1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日以降にお客様に通知した場合をいいます。

注2)確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。

注3)第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件としいて取り扱います。

注4)第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。

注5)第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。

注6)第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。


◆23.通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件

(1)
通信契約の申込に際し、会員は、申込みしようとする「企画旅行の名称」、「出発日」、「カード名」、「会員番号」、「カードの有効月日」等(以下「会員番号等」といいます。)を当社にお申し出いただきます。
(2)
通信契約は、電話による申込の場合は、当社が申込みを受諾した時に成立します。また、郵便、インターネットその他の通信手段による申込みの場合は、当社が契約の締結を承諾した旨の通知を発した時に成立します。ただし、契約締結を承諾する旨をe-mail、ファクシミリ、留守番電話等の電子承諾通知の方法で通知した場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。通信契約成立日をカード利用日とします。
(3)
与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払ができない場合、当社は通信契約を解除し、第15項(1)の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金の支払をいただいた場合はこの限りではありません。
(4)
当社は、会員と通信契約を締結した場合であって、第9項(2)から(4)までの規定により旅行代金が減額された場合又は第11項から第14項の規定により通信契約が解除された場合において、会員に対し払戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、会員に対し当該金額を払戻します。この場合において当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に会員に対し払戻すべき額を通知するものとし、会員に当該通知を行った日をカード利用日とします。
(5)
通信契約を締結しようとする場合であって、会員の有するクレジットカードが無効等により、旅行代金等が提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行契約を拒否させていただく場合があります。
(6)
通信契約を締結する場合、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。

◆24.団体・グループの契約について

(1)
当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、契約取引を行います。
(2)
契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(3)
当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(4)
当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

◆25.ご旅行条件・旅行代金の基準

(1)
この旅行条件の基準期日と旅行代金の基準期日については、募集広告等に明示した日となります。
(2)
特別に注釈のない場合、こども代金は年齢が旅行開始日当日を基準として満2歳以上12歳未満のお子様に適用します。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2歳未満で航空座席を使用しない方に適用します。
(3)
追加代金とは、航空会社の選択、航空便の選択、航空機の等級の選択、宿泊ホテル指定の選択、1人部屋追加代金、延泊による宿泊代金、平日・休前日の選択、出発・帰着曜日の選択等募集広告に表示して追加する代金をいいます。
(4)
本条件書の各項にいう旅行代金とは、募集広告に旅行代金と表示した参加コースの金額、及び当該コースの追加代金又は割引代金として表示した金額をいいます。この合計金額は第2項のお申込金、第16項の取消料、第22項の変更補償金、及び違約料の額を算出する際の基準となります。オプショナルツアーは、別途契約になりますので基準となる旅行代金には含まれません。
(5)
空港税等の換算基準日は募集広告に明示します。過不足が生じても一切精算はいたしません。

◆26.その他

(1)
お買物案内について
お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港において手続き方法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で行ってください。ワシントン条約又は国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。
(2)
海外旅行保険について
病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。海外旅行保険については当社にお問合わせください。
(3)
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに確定書面でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
(4)
当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(5)
この条件に定めのない事項は当社募集型企画旅行約款によります。また、この条件書との間に齟齬が生じた場合は、募集型企画旅行約款を優先します。当社旅行業約款は当社ホームページにてご確認ください。
(6)
保健衛生について
渡航先の衛生状況については、「厚生労働省海外渡航者のための感染症情報」ホームページhttp://www.forth.go.jp/でご確認ください。
(7)
海外危険情報について
渡航先(国又は地域)によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。
「外務省海外安全ホームペ-ジ」 http://www.anzen.mofa.go.jp
外務省海外安全相談センター:03-5501-8162
国別・海外安全情報FAXサービス:0570-02-3300
で、お客様ご自身でもご確認ください。
(8)
渡航先に「海外危険情報」が発出された場合の取扱について

イ.「十分注意して下さい」

(イ) 通常通り催行いたします。

(ロ) 契約成立後に取消された場合には、第16項に定める取消料をお支払いいただきます。

ロ.「渡航の是非を検討してください」

(イ) 当社にて適切な「危険回避措置」が講じられると判断された場合に限り、原則催行いたします。その場合、当社は渡航情報(危険情報)並びに、危険回避措置に関する説明を行います。

(ロ) 同一商品企画内かつ一定の条件の範囲内で、方面又は出発日を変更して参加していただく場合、従前の旅行に係る取消料は収受いたしません。

(ハ) ご参加を取りやめる場合、契約に従い取消料をお支払いいただきます。ただし、目的とする観光地に行けないなど旅行内容に重要な変更(第22項の表の左欄に掲げるもの)が生じた場合は、取消料を収受いたしません。

(ニ) 渡航中に当該情報が発出された場合、危険回避措置のため契約内容を変更することがあります。

ハ.「渡航の延期をおすすめします」「退避を勧告します」
催行を中止いたします。

(9)
個人情報の取扱いについて

イ.当社は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客さまとの連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。

ロ.当社は、当社が取り扱う商品、サービスに関する情報をお客さまに提供させていただくことがあります。

ハ.上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社のホームページでご確認ください。

総合旅行業務取扱管理者 小滝和彦、遠藤英子、濱綾子、石井謙
電話 03-6825-8811
E-Mail infowt@webtravel.jp
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