旅行業約款
-募集型企画旅行契約の部
第一章 総則
第一条(適用範囲)
第二条(用語の定義)
第三条(旅行契約の内容)
第四条(手配代行者)
第二章 契約の締結
第五条(契約の申込み)
第六条(電話等による予約)
第七条(契約締結の拒否)
第八条(契約の成立時期)
第九条(契約書面の交付)
第十条(確定書面)
第十一条(情報通信の技術を利用する方法)
第十二条(旅行代金)
第三章 契約の変更
第十三条(契約内容の変更)
第十四条(旅行代金の額の変更)
第十五条(旅行者の交替)
第四章 契約の解除
第十六条(旅行者の解除権)
第十七条(当社の解除権等-旅行開始前の解除)
第十八条(当社の解除権-旅行開始後の解除)
第十九条(旅行代金の払戻し)
第二十条(契約解除後の帰路手配)
第五章 団体・グループ契約
第二十一条(団体・グループ契約)
第二十二条(契約責任者)
第六章 旅程管理
第二十三条(旅程管理)
第二十四条(当社の指示)
第二十五条(添乗員等の業務)
第二十六条(保護措置)
第七章 責任
第二十七条(当社の責任)
第二十八条(特別補償)
第二十九条(旅程保証)
第三十条(旅行者の責任)
第八章 営業保証金(旅行業協会の保証社員でない場合)
第三十一条(営業保証金)
第九章 弁済業務保証金(旅行業協会の保証社員である場合)
第三十二条(弁済業務保証金)
別表第一
取消料(第十六条第一項関係)
1.国内旅行に係る取消料
| 区 分 | 取消料 |
|---|---|
| 1. 次項以外の募集型企画旅行契約 | |
|
イ. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%以内 |
|
ロ. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の30%以内 |
|
ハ. 旅行開始日の前日に解除する場合 |
旅行代金の40%以内 |
|
ニ. 旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の50%以内 |
|
ホ. 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100%以内 |
| 2.貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
2.海外旅行に係る取消料
| 区 分 | 取消料 |
|---|---|
| 1. 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約並びに本邦外を出発地及び到着地とする募集型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。) | |
|
イ. 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって四十日目に当たる日以降に解除するとき(ロからニまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の10%以内 |
|
ロ. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%以内 |
|
ハ. 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の50%以内 |
|
ニ. 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100%以内 |
| 2. 貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約 | |
|
イ. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%以内 |
|
ロ. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の50%以内 |
|
ハ. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の80%以内 |
|
ニ. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100%以内 |
| 3.本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 |