第一条(適用範囲)
第二条(渡航手続代行契約を締結する旅行者)
当社が渡航手続代行契約を締結する旅行者は、当社と主催旅行契約若しくは手配旅行契約を締結した旅行者又は当社が受託している他の旅行業者の主催旅行について当社が代理して契約を締結した旅行者とします。第三条(渡航手続代行契約の定義)
この約款で「渡航手続代行契約」とは、当社が渡航手続の代行に対する旅行業務取扱料金(以下「渡航手続代行料金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務(以下「代行業務」といいます。)を行うことを引き受ける契約をいいます。(1)旅券、査証、再入国許可及び各種証明書の取得に関する手続
(2)出入国手続書類の作成
(3)その他前各号に関連する業務
第四条(契約の成立)
第五条(守秘義務)
当社は、受託業務を行うに当たって知り得た情報を他に漏らすことのないようにいたします。第六条(旅行者の義務)
第七条(契約の解除)
・ 旅行者が、所定の期日までに渡航手続書類等を提出しないとき。
・ 当社が、旅行者から提出された渡航手続書類等に不備があると認めたとき。
・ 旅行者が、渡航手続代行料金、査証料等又は前条第四項の費用を所定の期日までに支払わないとき。
・ 第三条第一号の代行業務を引き受けた場合において、旅行者が、当社の責に帰すべき事由によらず、旅券、査証又は再入国許可(以下「旅券等」といいます。)を取得できないおそれが極めて大きいと当社が認めるとき。
第八条(当社の責任)